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「事件などに時効があるように、借金にも時効があるのか」
「返済義務のある借金に時効は存在するのか」
などと疑問に思ったことはありませんか?
意外と知られていないのかもしれませんが、借金には時効があります。
5年〜10年の間、一切の動き(返済行為)のない借金は、返済する必要がなくなる可能性があります。
そのための手続きを、時効援用(消滅時効の援用)といいます。
お金を貸したカード会社などが、5年または10年の間借金の返済を受けていない場合、請求する権利がなくなります。
これを時効の完成といいます。なんの音沙汰もないまま、決められた期間が過ぎてしまえば、借金の時効が成立するというわけです。
時効期間は5年か10年のどちらかです。
カード会社(クレジットカード会社・銀行・消費者金融)などからの借金です。
信用金庫・信用協同組合・日本政策金融公庫などからの借金、奨学金、個人からの借金などです。
重要なポイントです。
ただ時効が完成すれば借金がなくなるわけではありません。
冒頭でお話ししたとおり、時効援用という手続きをして初めて、借金はなくなります。
お金を借りた相手もしくは裁判所に「時効援用するので借金は返済しません」と、書面または口頭で伝えます。
口頭での時効援用は証拠が残すことが難しいので、「時効援用通知書」という文書を作成し相手に郵送するのが一般的です。
時効援用通知書は、内容証明と配達証明という種類の郵便を利用して送ることがほとんどです。
どんな文書をいつ誰に送ったか、などが記録として残せるので、時効援用したという証拠になるからです。
カード会社が借金の回収を別の会社や弁護士に依頼していた場合、時効援用通知書はそちらに提出することになります。
時効援用の最大のメリットは借金がなくなることですが、それだけではありません。
これは借りたカード会社などにもよるのですが、時効援用することによって、ローンや、カードの利用が可能になる可能性があります。
借金の滞納や債務整理をした場合、信用情報機関という期間にマイナスの情報が登録されます。
時効援用した借金はすべて帳消しになりますので、そのマイナス情報が訂正してもらえる可能性があります。
マイナスの情報を訂正せずそのままにしておく会社もあります。
これはお金を借りた先の方針などによります。
すでに説明したとおり、口頭か書面で時効援用することができます。
しかし、実際問題そうスムーズに行くのでしょうか?時効援用は難しい手続きの1つといえます。
確かに借金には時効がありますが、相手や自分の言動によってその期間が伸びることがあるのです。
当然、お金を貸した相手だって借金の回収はしたいですよね。
実際は、時効援用ができないように、相手が何らかの策を練ってくることがほとんどです。
また、お金を借りた相手がカード会社だったり、その会社が弁護士などの知識のある専門家に借金の回収を依頼している場合、時効援用することは簡単ではありません。
時効は伸びることがあり、相手もそれを理解している場合が多いからです。
この時効が伸びる、ということを、時効の中断といいます。時効の中断があると、遅延損害金なども加算され、借金がさらに膨らんでしまうことも。
時効の中断はどのような場合におこるのでしょうか?
以下、くわしく説明します。
返済することは、借金があると認める行動の、最たるものといえますね。
一部のみでも返済があった時点で、時効は5年伸びます。
たとえ渡した金額が1円や2円というお金でも、時効は中断するということです。
例えば、平成27年4月にお金を借り、令和2年2月に一部返済があったとします。
その時点から、時効は5年伸びます。
この場合、本来時効になるのは令和2年4月ですが、返済行為があった時点で時効が完成するのは令和7年2月となります。
返済について相談することなどは借金を認める行為にあたります。
書類などで「○日までに一度ご連絡ください」などという内容の文書が届いたとします。
この際、訪問したり電話などで連絡するだけでは時効は中断しませんが、返済について話してしまうと、借金を認める行為があったとみなされ、時効は5年伸びます。
カード会社に裁判を起こされている場合、判決が取られた時点で時効は10年伸びます。
もし時効が完成していても、時効援用されていなければ借金はなくなりません。
時効援用されていない借金は回収できる可能性がありますので、時効を伸ばす目的で、裁判を定期的に起こしている会社もあります。
もしも裁判所から送られてきた書類に気づかずに放置すると、自分が知らない間に裁判が起こされ、時効が伸びている、なんてこともあるのです。
返済していない借金があるなら、裁判所からの郵送物がないか、毎日よく確認していたほうが良いでしょう。
元々の時効が5年の借金も、上記のように裁判を起こされ判決を取られていた場合、時効は10年に伸びます。
最近裁判を起こされ、また、それに気づくことができたのなら問題はありません。
裁判上で時効を主張すれば、借金は時効援用されなくなります。
ここまでの説明で、時効援用のメリットや注意点がわかっていただけたかと思います。
お金を貸した相手も時効については理解していることがほとんどです。
カード会社などは借金回収のプロですから、様々な方法で時効を伸ばそうとしてくるはずです。
そのような相手に対して、自分で手続きを行うのは少々不安もあることでしょう。
時効援用に不安がある際は、司法書士や弁護士など、時効援用にくわしい専門家に依頼するのが確実です。
まずは無料相談などを利用し、時効について質問などしてみることをおすすめします。
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