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「債務整理とはどんなものなのか?」
「債務整理の種類を分かりやすく知りたい?」
多額の借金で生活が苦しいという方は、意外に多いものです。中には毎月の借金返済日に支払いを終えると、
「もう給料が残っていない……」
なんて方もいるのではないでしょうか。
そして、生活するためのお金を消費者金融などから借りた場合には、さらに借金が増える地獄ループに入るため、借金を完済するどころではなくなります。
こんな状態からは、一日でも早く抜け出したしたいですよね?
そこで、おすすめしたいのが「債務整理」です。債務整理で借金問題を解決して、新たな人生の第一歩を踏み出しませんか。
今回は、債務整理について分かりやすく説明します。
そもそも、いきなり「債務整理」なんて言われても、「何それ?」という方が大半だと思います。
債務整理で多くの方がイメージされるのが、よくCMなどで見る「払い過ぎた借金が戻ってきます!」というアレではないでしょうか。
実は、アレも債務整理のひとつで、「過払い金請求」と呼ばれるものなんです。
債務整理とは、簡単に言えば「借金問題に苦しむ方を救うために国が作った制度」になります。
債務整理すると、
といった、債務整理の種類ごとにそれぞれ違うメリットがあります。
ですので、複数のカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から借金をしている、いわゆる「多重債務」状態になっている方でも、債務整理することでその苦しみから解放される可能性があるんです。
債務整理は国が作った「制度」なので、原則として日本人であればどなたでも利用することができます。
つまり、借金問題に苦しむ方であれば、使わない手はありません。
代表的な債務整理の種類としては、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求が挙げられます。
これから、ひとつひとつ分かりやすく説明していきたいと思います。
まず、それぞれの債務整理がどんなものなのか知っておきましょう。
「任意整理」とは、カード会社に任意の交渉に応じてもらい、将来的に発生する利息と遅延損害金(借金返済を延滞すると発生する罰金)をカットして、残りの借金を3年~5年の分割払いにしてもらうよう合意する債務整理です。
わかりやすく言うと、任意整理は「カード会社に借金の分割払いを認めてもらう債務整理」といえます。
個人再生とは裁判所に申立することで、借金を1/5~1/10程度まで減額してもらい、その残りを原則3年間(最大5年間)で返済できれば、完済扱いにしてもらえる債務整理です。
わかりやすく言えば、個人再生は「裁判所に借金の減額を認めてもらう債務整理」といえるでしょう。
自己破産とは、破産と免責という2つの手続を行う債務整理です。
まず、「破産」とは破産者(破産する人)が保有する財産を清算してお金に換えて、カード会社に配当する手続になります。
いっぽう、「免責」とは、裁判所に借金の返済が「支払い不能状態」と認められることで借金の返済を免除してもらう手続です。
つまり、わかりやすく言うと、自己破産は「財産を失う代わりに、裁判所に借金をチャラにしてもらう債務整理」といえます。
いよいよ、冒頭で債務整理の一例として挙げた、「過払い金請求」の説明になります。
過払い金請求とは、一言で言えば「カード会社に過払い金の返還請求を行う手続」です。
とはいえ、「過払い金って何?」という方が大半だと思うので説明しますね。
わかりやすく言うと過払い金は、「カード会社に払い過ぎたお金」のことです。
通常、カード会社が消費者にお金を貸す、いわゆる「貸金業」を営む場合には、「利息制限法(借金の利息や遅延損害金の利率を制限するための法律)」という法律で決められている上限利息である「20%以内の利息」でお金を貸さなくてはいけないルールになっています。
しかし、それは現在のお話で、2007年頃までは多くのカード会社が「20%~29.2%」という、とんでもない利息でお金を貸していた時代があったんです。
とはいえ、当時の利息制限法に規定されていた上限金利も、
となっていましたので、「20%~29.2%の利息は違法じゃないの?」ってことになりますよね。
でも、出資の受け入れや金利を規制するもう一つの法律「出資法」では、2007年より以前まで上限利息が「29.2%」に規定されていたんです。
そのため、当時は利息制限法と出資法という2つの上限利息基準があり、カード会社はこのどちらかの範囲内で貸付を行ってさえいれば、罪には問われなかったんですね。
ちなみに、この違法とも合法とも取れるグレーな金利は、「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
しかし、そのような経緯があったものの、2007年に法改正が行われ、上限金利は一律20%以内となりました。
その結果、「20%~29.2%」のグレーゾーン金利は、法的に見ても払い過ぎたお金になったというわけです。
この払い過ぎたお金をカード会社から取り戻すための手続が、「過払い金請求」になります。
つまり、わかりやすく言うと、過払い金請求とは、「払い過ぎた利息をカード会社に返してもらう債務整理」といえるんです。
債務整理の種類が理解できたところで、次はそれぞれのメリット・デメリットについても分かりやすく説明したいと思います。
まず、任意整理のメリットは先程説明した通り、将来的に発生する利息と遅延損害金をカットして、借金を分割払いにしてもらえることです。
つまり、「毎月の借金返済の負担が減らせる」ことになります。
たとえば、消費者金融などから借りた120万円の借金を、3年間(36ヶ月)で返済しようとすると、通常であれば以下のようになります。
(金利:実質年率18.0%)
しかし、これを任意整理で3年間の分割払いにしてもらえるように、カード会社と合意できれば、以下のような効果があります。
任意整理することで36万円もあった利息がゼロになり、毎月の返済額が1万円も減りました!
借金がなかなか返せない大きな理由のひとつが利息なので、それがゼロになるというのはかなり大きなメリットといえるんです。
そして、さらにカード会社と5年返済(60回)で合意できた場合には、
120万円 ÷60ヶ月 =20,000円
となりますので、
・毎月の返済額:43,383円 → 20,000円
と、毎月の負担が半分以下になるんです!
また、任意整理では、対象の借金を自由に選択することができます。
つまり、特定の借金を除外して任意整理することが可能なんです。
「それってメリットなの?」と思われるかもしれませんが、人によってはかなり大きなメリットになります。
たとえば、保証人付きの借金を債務整理の対象にすると、連帯保証人になってくれた方に借金の一括返済義務が発生するため多大な迷惑をかけることになるでしょう。
しかし、保証人付きの借金を任意整理の対象から外せば、保証人になってくれた方に迷惑をかけることもなくなるんです。
いっぽう、返済中の自動車ローンや住宅ローンを任意整理の対象にすると、車や持ち家は処分されてしまいますが、それらを除外して任意整理すれば手元に残しておくこともできるでしょう。
このように、対象にしたくない借金を除外できる点も、任意整理の大きなメリットといえます。
そして、任意整理は裁判所を介さない債務整理になりますので、裁判所特有の厳格なルールや複雑な手続も必要ありません。
そのため、他の債務整理よりも、手続がスムーズで費用が安いというメリットもあります。
早ければ2ヶ月~3ヶ月で、任意整理が終わることも珍しくありません。
さらに、任意整理の手続を弁護士や司法書士にお願いすれば、ほとんどすべての手続を肩代わりしてもらえるだけでなく、家族にバレないように手続をすることも可能です。
そのため、家族に借金があることや、任意整理したことを内緒にしたい方には、任意整理はおすすめの債務整理といえるでしょう。
任意整理すると、「信用情報」と呼ばれるカード会社と顧客の取引履歴や債務整理に関する情報が記録されたものに事故情報として登録され、5年程度の期間はカード会社から新たに借入できない状態になります。
これがよく世間で「ブラックリストに載る」と呼ばれている状態です。
なお、ブラックリストに載ると、具体的には以下のようなデメリットが発生します。
ただし、クレジットカードの代用として使えるデビットカードやプリペイドカードといったサービスもありますし、ローンはあなた以外の家族名義で組むことも可能なので、それほど生活に支障が出るわけではないのでご安心を!
次に、任意整理で減らしてもらえるのは、何度も言うように
だけなので、借金の元本自体は減額されません。
そのため、借金額が多すぎる場合には、毎月の返済額も高額になってしまうため返済できない可能性が高くなるんです。
そうなると、当然任意整理しても借金問題は解決されません。
そこで、任意整理では解決できない借金問題を解決する債務整理として、「個人再生」と「自己破産」という方法が用意されています。
個人再生のメリットは、何といっても「借金が大幅に減額される」ことです。
個人再生の最大減額率にあたるものは、「最低弁済額」と呼ばれるのですが、借金額に応じて減額率が異なる点が特徴です。
借金額 | 最低弁済額 |
100万円~499万円 | 100万円 |
500万円~1,499万円 | 借金額の1/5 |
1,500万円~2,999万円 | 300万円 |
3,000万円~4,999万円 | 借金額の1/10 |
(上記は住宅ローンを除いた金額)
たとえば、借金額が400万円の場合には 最低弁済額が100万円、借金額が3,500万円の場合には最低弁済額が1/10の350万円まで大幅に減るんです!
ただし、一つ注意しなくてはいけないのが、最低弁済額はあくまでも個人再生の最大減額率だという点です。
つまり、あなたの収入や財産額などによっては、減額率が下がる可能性があるんです。
たとえば、時価総額200万円の車を持っている方が300万円任意整理した場合には、その車を売ってお金にして200万円は最低限返済する必要があります。
次に、個人再生のもう一つのメリットが、「住宅ローン特則」と呼ばれる「借金を減額してもらいつつ、住宅ローンが残った持ち家を手元に残せる」制度が利用できる点です。
通常、個人再生するとすべての借金が整理対象になるのですが、住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンだけ特別扱いしてもらえ、これまで通り返済を続けていくことになるので自宅を手元に残すことができます。
マイホームを持ったサラリーマンにとっては、まさに夢のような制度ですよね。
個人再生すると任意整理と同様、ブラックリストに載る状態になります。
デメリットの内容は同じなのですが、期間は5年~10年程度と任意整理よりも長くなるので注意しましょう。
次に個人再生のデメリットとして考えられるのが、申立に必要な収入要件が決まっている点になります。
つまり、誰でも個人再生できるわけではないということなんです。
個人再生では借金を大幅に減額してもらえますが、減額後の借金を原則3年間で返済することが必須条件になっています。
そのため、個人再生をされる方の多くが行う手続である「小規模個人再生」では、申立に必要な収入要件が以下のように決められているのです。
したがって、両方の条件を満たした方であれば個人再生できますが、どちらかいっぽうでも条件を満たせない方は、裁判所に個人再生の申立が棄却されてしまいます。
つまり、個人再生できないというわけです。
また、個人再生できる借金額は上限が決まっており、住宅ローンを除く5,000万円までとなっています。そのため、借金額が5,000万円以上ある場合には、個人再生できません。
そして、個人再生は任意整理のように特定の借金を除外することができませんので、原則としてすべての借金が対象になることを覚えておく必要があるでしょう。
そして、個人再生は任意整理と違い「裁判所」を介する債務整理だという点にも注意しなくてはなりません。
たとえば、個人再生すると、「官報」と呼ばれる政府が発行する広報誌のようなものに、あなたの住所や氏名、個人再生に関する情報などが載ってしまいます。
官報は裁判に関する情報が掲載される関係上、裁判所を介する債務整理である個人再生の内容も掲載されるというわけですね。
ただし、一般の方が官報を目にする機会はほとんどないため、家族や知人、会社の上司や同僚などに、官報が原因で個人再生したことがバレる可能性は非常に低いので、それほど心配する必要はありません。
いっぽう、個人再生の申立時には、先程説明した収入要件を満たしているか証明するために、裁判所に過去2年分の預金通帳や源泉徴収票、直近3ヶ月分の給与明細といった書類の提出が必要になります。
そのため、同居人の預金通帳や給与明細、源泉徴収票などが必要になりますので、同居した家族に個人再生したことを内緒にしておくのは非常に困難でしょう。
もちろん、あなた一人で書類をすべて集めることができれば問題ありませんが、同居人に収入があった場合には、そちらの給与明細なども必要になりますので、個人再生することを秘密にしておくのはかなり厳しいと思われます。
したがって、同居した家族にバレやすいのも個人再生のデメリットです。
自己破産のメリットは、裁判所に免責が認められれば借金がチャラになることに尽きるでしょう。
自己破産すれば借金問題が根本的に解決しますので、「債務整理の最終手段」とも言われていますね。
自己破産した際も、任意整理と個人再生と同じように5年~10年程度の期間はブラックリストに載る状態になります。
また、自己破産も裁判所を介する債務整理になりますので、官報に載りますが、個人再生と同じようにそれほどリスクはありません。
そして、すべての借金が整理の対象になる点も、個人再生と同じですね。
自己破産することによる最大のデメリットは、やはり財産を失うことでしょう。
自己破産すると、以下に該当する財産は裁判所の差し押さえ対象になります。
したがって、マイホームや土地、車をはじめ、預金や株式、保険の解約返戻金(保険解約時または満期に支払われるお金)といった財産を失うことになるのです。
よって、家や車といった比較的目立つ財産が家から無くなりますので、家族に内緒で自己破産することは非常に困難といえるでしょう。
ただし、本当にすべての財産を失ってしまうのかというと、そうではありません。
なぜかというと、自己破産には「自由財産」という、自己破産後も保有が許される財産があるからなんです。
なお、自由財産に該当するものとしては、以下のようなものが挙げられます。
つまり、わかりやすく言えば、自由財産は「自己破産しても手放す必要がない財産」といえるでしょう。
したがって、「自己破産したら全財産を失う」というのは、完全に都市伝説といえますね。
次に、自己破産するとお金を貸したカード会社は当然ながら不利益を被ることになるので、申立人の財産を清算して配当が終わる破産手続を行う2~4ヶ月程度の期間は、自己破産する破産者の行動に一部制限が設けられます。
まず、ひとつめの制限が「一部資格の利用制限」です。
なお、資格制限を受ける職業には、以下のようなものがありますので、ご自分の職業に該当していないかチェックしておく必要があります。
・弁護士や司法書士
・行政書士
・公認会計士、税理士
・警備員
・質屋
・生命保険外交員
・損害保険代理店
など
これらの仕事に就いている方は、破産手続の期間中は仕事ができなくなるだけでなく、こうした職業への転職もできなくなるので注意が必要です。
ただし、破産手続が終われば、これまで通り仕事に就くことができるようになりますので、安心してくださいね。
2つめの制限は、「住居の制限」です。
でも、「住居の制限」と言われても何のことか分かりませんよね。
住居の制限とは、破産手続中に無断で引越ししたり、海外旅行や出張したりすることが禁止されということなんです。
ようするに、破産者の財産を無事にカード会社に配当するまでは、本人の所在をハッキリさせておく必要があるということなんですね。
そして、3つめの制限が、「通信の秘密の制限」になります。
これもパッと聞くと、どんな意味なのかちょっと分かりにくいかもしれませんが、通信の秘密の制限というのは、破産手続の期間中、あなた宛てのすべての郵便物(宅配便は除外)が裁判所にチェックされるということなんです。
自己破産の手続きは裁判所管轄なので、こうした厳格なルールに従って手続を進める必要があり、なかなか大変だということを覚えておいてください。
そして、これも非常に重要なことなんですが、自己破産には「免責不許可事由」と呼ばれる、免責の対象外になる借金の原因や行為が決められているんです。
たとえば、
といった原因の借金や行為は免責不許可事由に該当するため、自己破産しても借金の支払いがそのまま残ってしまうという目も当てられない状況になってしまいます。
とはいえ、「免責不許可事由があるから免責は認めない!」なんてことばかりやっていたら、自己破産という制度の存在意義自体が微妙になります。
そのため、自己破産には「裁量免責」という裁判官の裁量で免責を認める制度があり、免責不許可事由に該当する借金があった場合でも初回の自己破産であれば、ほとんどの場合は免責してもらえる可能性が高いんですね。
よって、「免責不許可事由があるから自己破産無理カモ……」と諦めず、弁護士や司法書士に相談して対策を検討してみるのがおすすめです。
過払い金請求のメリットは、やはり払い過ぎた利息が戻ってくることでしょう。
戻ってきた過払い金は借金と相殺することができますので、借金の減額や、場合によっては完済することもできると思います。
また、これまでの債務整理はどれもブラックリストに載るというデメリットがあったのですが、過払い金請求に関しては、手続の結果借金が完済できた場合は、債務整理扱いにはならないのでブラックリストには載りません。
また、すでに完済済みの借金に対して、過払い金請求した場合も同様です。
さらに、過払い金請求は、弁護士や司法書士に手続きを依頼すれば、家族や会社にバレる可能性は非常に低い点もメリットといえるでしょう。
ですので、「過払い金があるかもしれない!」という方は、今すぐ弁護士や司法書士に相談してみることをおすすめします!
先ほど、過払い金請求ではブラックリストに載らないと説明しましたが、それはあくまでも「借金を完済している」場合に限ります。
したがって、過払い金請求の結果、借金がゼロにならなかった場合には、任意整理と同じ扱いになり、ブラックリストにも載ってしまいます。
残った借金は任意整理することになるので、3年~5年の分割払いで返済していくことが必要です。
こうした状況にならないためにも、過払い金請求はできるだけ借金完済後に実施するか、確実に過払い金で借金をゼロにできる見込みがある場合に実施するべきでしょう。
この辺りは、弁護士や司法書士に相談すれば、しっかりサポートしてもらえると思います。
また、過払い金請求にありがちな落とし穴として、クレジットカードのショッピング枠の借金があります。
クレジットカードの借金を過払い金請求する場合、ショッピング枠とキャッシング枠のどちらかの借金が1円でも残ると、任意整理と同じ扱いになってしまうんです。
つまり、クレジットカードの借金を過払い金請求する場合は、クレジット枠とショッピング枠の借金をすべてゼロにできないと、任意整理扱いになります。
そして、同様のケースとして過払い金請求したカード会社の借金がゼロになっても、そのグループ会社の借金が残った場合には、こちらも任意整理扱いになりますので注意しましょう。
種類 | 手続の概要 | メリット | デメリット |
任意整理 | カード会社に借金の分割払いを認めてもらう債務整理 | ・毎月の返済負担が下げられる ・特定の借金を除外しできる ・手続が早く費用も安価 ・家族にバレにくい | ・5年程度の期間はブラックリストに載る ・借金の元本自体は減額されない |
個人再生 | 裁判所に借金の減額を認めてもらう債務整理 | ・借金額が大幅に減額される ・住宅ローン特則が利用できる | ・5年~10年程度の期間は、ブラックリストに載る ・申立時の収入要件が厳しい ・原則としてすべての借金が対象 ・官報に載る ・同居した家族にバレやすい |
自己破産 | 裁判所に借金返済の帳消しを認めてもらう債務整理 | 裁判所に免責が認められれば借金がチャラになる | ・5年~10年程度の期間はブラックリストに載る ・官報に載る ・すべての借金が対象 ・ほとんどの財産を失う ・一部資格の利用が制限される ・住居の制限 ・通信の秘密の制限 ・免責不許可事由がある ・家族にバレやすい |
過払い金請求 | 払い過ぎた利息をカード会社に返してもらう債務整理 | ・払い過ぎた利息が戻ってくる ・借金を完済できた場合は任意整理として扱われない ・家族や会社にバレにくい | 借金をゼロにできなかった場合には、任意整理と同じ扱いになる |
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