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「任意整理に必要な期間とは?」
「任意整理の手続にはどの程度の期間が必要?」
借金問題を法的に解決する制度が「債務整理」ですが、中でも比較的手続がスムーズに進むのが「任意整理」です。
任意整理とはカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に任意の交渉に応じてもらい、将来的に発生する利息と遅延損害金(借金返済を滞納した際のペナルティ)をカットして、3年~5年の分割払いにしてもらえるように合意する債務整理になります。
つまり、任意整理の手続期間が短いのは、裁判所を介さない手続だからなんです。
では、具体的にどの程度の期間が必要なのか、手続、借金返済、そしてブラックリストに載る期間も含め紹介します。
任意整理の手続に必要な期間は、3〜6ヶ月程度が一般的です。
ただし、対象となるカード会社の数が増えると、交渉期間が延びるため長くなります。
任意整理のおおまかな流れは、以下の通りです。
まずは、任意整理を扱っている弁護士・司法書士の法律事務所に相談します。
無料相談を実施している事務所も多いので、気軽に相談してみましょう。
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弁護士や司法書士に任意整理の手続を正式にお願いする「委任契約」を結ぶと、すぐにカード会社に対して「受任通知(あなたから任意整理の手続きを正式に委任されたことが書かれた書類)」が発送されます。
受任通知には、受け取った時点から借金の取り立て行為を行えなくなる法的効果があるため、任意整理が終わるまで借金の返済は一時的にストップです。
また、受任通知の発送と同時に、カード会社に取引履歴の開示請求を実施します。
カード会社から取引履歴が開示されると、正しい借金額を確定するために引き直し計算(法定金利の上限で借金額を再計算すること)を行うのですが、このとき過払い金が発生していればカード会社に請求することも可能です。
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弁護士、司法書士が和解提案書を作成して、カード会社に送付します。
カード会社と交渉した結果、希望条件で合意が取れれば、カード会社と和解契約書を締結して任意整理は終了です。
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カード会社との和解内容に基づき、借金の返済を行います。
弁護士や司法書士に任意整理の手続を依頼すれば、あなた自身がやることがほとんどありません。
弁護士や司法書士と数回面談するだけです。
裁判所などに行く必要もないので、平日会社を休む必要もありませんので、仕事にも影響ありません。
さらに、「家族に内緒にしてほしい!」とお願いすれば、同居した家族にバレずに任意整理することも可能です。
早い方であれば、3ヶ月程度でスピーディーに手続が終わりますので、任意整理は忙しい方にもおすすめといえます。
任意整理の借金返済期間は、カード会社との交渉結果によって決まりますが、一般的には3年~5年(36回~60回)の分割払いで合意するケースがほとんどです。
そのため、任意整理後の一定期間中は、カード会社が指定した口座に毎月お金を振り込む必要があります。
なお、任意整理は裁判所を介さず、カード会社と直接交渉して合意内容を決める民間交渉なので厳格なルールはありません。
ですので、交渉次第では一括返済や、繰り上げ返済などにも応じてくれる可能性があるでしょう。
どちらにしても、カード会社にとって悪い話ではないので、親や親戚が援助してくれたり臨時収入があったりした場合には相談してみる価値はあると思います。
ちなみに、任意整理後の借金返済が滞ってしまうと、最悪の場合、カード会社に借金残額の一括返済を求められる可能性もあるでしょう。
したがって、任意整理の交渉を行う際には、3年~5年程度の期間、無理なく返済を続けられる程度の金額にしてもらえるように調整することが大切です。
任意整理すると、信用情報に事故情報として掲載されるため5年程度の期間は、カード会社から新たな借入ができない状態になります。
この状態がいわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。
ブラックリストに載ると、以下のようなデメリットが発生するため注意しましょう。
なお、5年程度の期間が過ぎれば信用情報から事故情報が抹消されますので、再びクレジットカードやローンの利用ができるようになります。
ただし、任意整理の対象になったカード会社からは、事故情報が抹消された後も借入はできませんので注意しましょう。
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