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「任意整理なら、一部だけ借金を整理対象外にできるって本当?」
個人再生や自己破産の場合は、抱えている借金すべてが整理対象となります。
そのため、住宅ローンが完済していなかったり、保証人付の借金があった場合などは、住宅が差し押さえられたり、保証人に迷惑をかけたりします。
任意整理なら一部だけの借金を整理できるので、上記のようなデメリットを解消できる可能性があります。
今回は、任意整理なら一部だけの借金を整理できる?という疑問について、詳しく解説していきます。
任意整理とは、あなたが借入をしているカード会社と直接交渉して、利息や遅延損害金の支払いを免除してもらい、なおかつ、返済期間を長くすることができる(およそ5年計画)ことで、毎月の返済額を減額できる、というものです。
たとえば、あなたがカード会社Aからショッピング枠で50万、キャッシング枠で100万円の計150万円、他のカード会社からも計150万円、計300万円の借金があり、毎月の返済が困難な状況に陥っているとしましょう。
①借金内容
借金 | 300万円 |
金利 | 15% |
支払い回数 | 36回 |
将来金利含めた想定の返済総額 | 3,743,856円 |
毎月の支払い | 103,996円 |
なんと利息分だけで743,8566円あることになります。
これが任意整理を行い、A社と他カード会社との交渉が成立すると、あなたのの借金の状況が変わります。
②任意整理後の借金
借金の総額 | 300万円 |
金利 | 0% |
交渉前との差分 | 743,856円 |
任意整理後の 支払い回数 | 約60回 (およそ5年計画) |
毎月の支払い | 50,000円 |
上記の例では、毎月の支払いが103,996円だったのが、任意整理後は、50,000円にまで減額することが出来るわけです。
任意整理では借金の原因・理由は問われません。
これが自己破産では借金の理由がギャンブルや浪費、損害賠償などの違反に起因している場合は、免責不許可事由に当たり、認められない場合があるのです。
借金の原因がギャンブルの為だった場合、自己破産では免責不許可事由として手続きができません。
任意整理ではそのような規制はありません。ギャンブルでも浪費でも、整理対象として手続きすることが可能です。
もし借金の整理の対象を一部だけのカード会社・金融機関にしたいのなら、任意整理がうってつけです。
任意整理の最大の特徴一つに、整理する対象のカード会社を選択できる、という点が挙げられます。
例えば住宅ローンや自動車ローンは残しておいて、一部だけのカード会社の借金を整理することができるのです。
これが自己破産をする場合となると、大きく事情が異なってきます。
住宅ローンや自動車ローンも強制的に整理対象になり、ローンの返済が済んでいない場合は、家や自動車までも没収されることになります。
一部だけのカード会社の借金を返済してしまうと「偏頗弁済」になり、免責の許可が受けられなくなるどころか、刑事罰の対象とすらなるので注意が必要です。
このことから、「一部だけのカード会社の借金を整理することができる」という任意整理のメリットがお分かりになったかと思います。
住宅ローンが完済していない場合でも、そのほかの一部だけのカード会社を対象に任意整理すれば、問題ない訳ですね。
自己破産では、手続き直前に一部だけのカード会社に対して返済することはルール違反となります。
これを「偏頗弁済」と言います。
たとえば、司法書士が受任通知をカード会社に送り、請求を止めておきながら、一部だけのカード会社にだけ全額返済してしまうと、他のカード会社からすれば不平等となるので、破産法上の違反行為となります。(債権者平等の原則といわれる)
なので、自分で住宅ローンや自動車ローンなどを一括返済してはなりません。
自己破産に限らず、個人再生でも一部だけのカード会社に返済をするのはNGとなります。
一部だけのカード会社に返済をしていたことがバレると、他のカード会社から、個人再生の手続きに対する同意が得られなくなります。
もし仮に、同意を得られないまま手続きを進めてたとしても、十中八九、新潟地方裁判所から許可が下りないでしょう。
任意整理の際に一部だけ対象外としたカードについては、その後も一定期間は使え続ける可能性があります。
任意整理の場合は手続き後も、途上与信のチェックをされても、使用が停止されないケースがあるのです。
テクニックのひとつとして、任意整理前に審査の通りやすいカードを作り、そのカードをほとんど使わないままで、任意整理手続きを実行する、という方法もあります。
もっとも、任意整理後、途上与信のチェックが入り(カードの更新時など)、使用できなくなる場合もなきにしもあらずです。
任意整理は、新潟地方裁判所を介さず、直接カード会社と交渉を行って、借金の整理をおこなっていきます。
ところが、一部ケースでは任意整理ができない場合もあるのです。下記にて整理します。
任意整理では、カード会社の方にも、交渉に応じるか否かの選択権があります。
なのでもしあなたが、ほとんど借金を返済していなかった場合は、相手のカード会社側からすれば、任意整理をするメリットはないので、交渉を拒否される場合があります。
取引期間が短すぎる場合も同様です。
もしなんとか交渉にこじつけたとしても、任意整理の条件は厳しいものになるでしょう。
また交渉が長引いた結果、和解できずに裁判に発展する可能性もあります。
任意整理では利息制限法にもとづき、引き直し計算をし、残りの借金を3~5年計画で分割で返済していきます。
なので、カード会社側は、和解の条件として提示した返済を、きちんと続けられるのか?という点を非常に気にします。
なので交渉の際、あなたの収入や生活状況、家計などにより、任意整理が適切か否かの判断が行われる訳ですが、「この人は返済計画をきちんと実行できない」とみなされた場合は、任意整理に応じてもらえない可能性もあります。
一部の借金は、任意整理しない方がよいという場合があります。下記に整理します。
前述した通り、任意整理は将来利息をカットして、返済期間を延期する手続きとなります。
したがって、奨学金などの金利が低い借入は、任意整理をしてもメリットがないので整理対象から外すのが一般的です。
同様に住宅ローンや自動車ローンも整理対象から外します。自動車ローンなどは、ケースによりますが、下手をすると金利が上がってしまうこともあるので注意が必要です。
保証人付の借金を債務整理すると、カード会社は保証人に対して一括請求を行い、保証人に迷惑が及ぶケースがあります。
もし一括請求に応じられない場合は、保証人も債務整理をせざるを得ない状況に追い込まれます。
もし保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理の対象から外すべきでしょう。
一部だけの借金を任意整理することについて、詳しく解説してまいりました。
任意整理では、住宅ローンや自動車ローン、保証人付の借金など、整理対象とするとデメリットの大きな借金の対象から外すことができ、債務整理のダメージを最小限に抑えることができる訳ですね。
そして任意整理をすれば将来利息や遅延損害金も免除となるので、その後の返済が非常に楽になります。
もし借金で悩んでいるのであれば、司法書士へ相談に行って任意整理を検討することをお勧めいたします。
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