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「任意整理で遅延損害金はカットできるのか?」
「任意整理でカットできる遅延損害金(延滞利息)とは?」
借金の返済が滞ると、利息は支払いをしない期間中もずっと増えていきます。
また、あまり知られていないかもしれませんが、期日までに借金を返済できなかった場合には「遅延損害金(延滞利息)」と呼ばれるペナルティも発生するため注意が必要です。
つまり、借金を返済しないまま放置すると状況はどんどん悪化するため、できるだけ早めに対策を打つ必要があります。
そこでおすすめしたいのが「任意整理」です。今回は、任意整理で遅延損害金がどのように扱われるのか解説します。
まず、そもそも遅延損害金がどんなものなのか確認しておきましょう。
遅延損害金とは、「借金の返済が滞った際、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に支払う罰金」のことで、「延滞利息」と呼ばれることもあります。遅延損害金は借金を滞納した日数に応じて加算されるため、利息と同じようなものだと認識される方も多いのですが、実はまったく性質が異なるものなのです。
つまり、借金をする際に約束した「期日までの返済」を怠ったペナルティとして、遅延損害金が発生するというわけなんですね。
日本の法律で遅延損害金の利率は、上限利率の1.46倍まで認められています。
しかし、実際には「利息制限法(借金の利息や遅延損害金の利率を制限するための法律)」
の上限金利である20%/年に設定しているカード会社がほとんどです。
ただし、期限の利益を喪失している場合には、借金を遅延した時点での借金残額すべて利息が課されるため注意しましょう。
「期限の利益」とは、簡単に言うと「借金を分割払いにしてもらえる権利」のことで、借金を長期間滞納したりすることでその権利を失うことがあり、その結果として借金残額を一括返済する義務が発生します。
遅延損害金の発生期間は、「実際に借金の返済を滞納している日数分」です。
つまり、「借金返済日の翌日から、実際に借金の返済を行った日まで」が日割りで算出されるわけです。
遅延損害金を算出するための計算式は、
「返済額 × 遅延損害金の利率 ÷365日 × 延滞日数」
となっています。
たとえば、50万円の借金をしている方が2ヶ月返済を滞納した場合には、
「50万円 ×20% =10万円」
が年間の遅延損害金となるため、これを日割りで算出すると、
「10万円 ÷365日 ×2ヶ月(60日)≒16,438円」
ということで、約16,438円の遅延損害金を支払う必要があるのです。
任意整理で遅延損害金がどのような扱いになるのか説明します。
任意整理とは、裁判所を介さずカード会社に任意の交渉に応じてもらうことで、将来的に発生する利息と遅延損害金をカットして、残った借金の元本を3年~5年の分割払いにするように合意する債務整理(借金問題を法的に解決するために国が作った制度)です。
つまり、任意整理とは、「カード会社に借金の分割払いを認めてもらう債務整理」といえます。
したがって、任意整理すれば遅延損害金を支払う必要がなくなり、残りの借金を分割払いで返済すればOKなので、毎月の負担も減り借金完済への道が見えてくるのです。
カード会社が任意整理で遅延損害金をカットに応じてくれる理由は、ズバリ「自己破産されて借金を回収できなくなるリスクを回避するため」です。
任意整理の際、弁護士や司法書士は弁護士会の統一基準に則って、カード会社との和解交渉に臨みます。
「弁護士会の統一基準」とは、「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、ならびに将来の利息は付けないこと」という基準です。
昨今、弁護士や司法書士の多くが、任意整理をはじめとする債務整理を手掛けるケースが非常に増えました。
そのため、任意整理する方とカード会社にとって最適な合意方針として「任意整理では遅延損害金と将来的に発生する利息をカットして、分割払いによる返済を行うように交渉を行う」という統一基準が弁護士会と司法書士会によって定められました。
カード会社は弁護士会の統一基準にしたがって交渉に応じることで、借金を返済してもらえなくなるリスクを回避しているのです。
つまり、遅延損害金や利息が原因で支払い不能状態になって自己破産されるよりは、任意整理でダメージを最小限に抑えたほうが賢明という判断になります。
任意整理の手続きは個人でも行えますが、司法書士や弁護士といった専門家にお願いするべきでしょう。
なぜなら、金融のプロであるカード会社を相手取って、素人が対等に交渉するのは非常に困難だからです。
前述した、弁護士会の統一基準にカード会社が応じてくれるのは、あくまでも司法書士や弁護士が交渉に臨む場合になります。
したがって、個人には適応してもらえない可能性が高く、遅延損害金のカットは認めてもらえない可能性が高いでしょう。
また、素人がカード会社に交渉しても、まともに交渉に応じてくれなかったり希望条件に合う形で合意できなかったりする可能性もあります。
なので、その意味でも個人で任意交渉をするのは避けるべきだといえるのです。
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