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「個人再生に出てくる清算価値って何?」
「自分の清算価値はどうやって計算するの?」
個人再生とは裁判所を通じた債務整理の一つで、利息が免除できるほか、元本の減額が可能です。
個人再生は債務整理のなかでも手続きが複雑で、「清算価値」「計画弁済額」など、聞き慣れない用語がたくさん出てきます。
では、清算価値とは一体何なのでしょうか?
このページでは、清算価値の概要や個人再生手続き上でどのような役割を果たすか、実際清算価値がどのように計算されているのかなどについてご説明します。
清算価値とは、簡単にいうとあなたのもっている財産をすべてお金に換算した場合の価値をいいます。
清算価値には、現金・預金はもちろん、持ち家や自動車のほか、株などの有価証券や保険の解約返戻金が含まれ、清算価値を算出する際には、これらを時価相当で換金した場合の金額を割り出します。
清算価値は個人再生後の支払額を決める際に活用されます。
個人再生といえば、利息の免除や元本の減額ができる債務整理ですが、借金が完全にゼロになる手続きではないため、手続き後も減額された元本の返済が必要になります。
この減額された元本のことを計画弁済額といい、清算価値は計画弁済額を決めるうえで必要となります。
それではここで、計画弁済額が決まる仕組みについてご説明します。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類がありますが、ここではまず基本となる「小規模個人再生」の場合を例にとってお話しましょう。
小規模個人再生の場合、計画弁済額は「法律で定められた最低弁済額」と「あなたの清算価値」のうち、より高額な方に設定されます。法律で定められた最低弁済額は以下のとおりです。
もし最低弁済額が100万円で清算価値が120万円であった場合、清算価値のほうがより高額ですね。
そのため、この場合の計画弁済額は清算価値の120万円となるわけです。
つまり、財産をたくさん持っていると、その分計画弁済額も高額になるといいかえることもできます。
計画弁済額が清算価値より高くなければならない理由は、個人再生と自己破産の公平性を保つ必要があるからです。
自己破産といえば、借金の利息・元本が免除される非常に効力の強い債務整理です。
一方、自己破産を申し立てると財産が没収・売却され、その売上をカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に分配することによって返済義務を果たしたことにします。
実は、このとき没収・売却される財産こそ、清算価値に含まれる財産なのです。
もし、個人再生の計画弁済額が清算価値を下回ってしまうと、カード会社がもらえるお金は自己破産をした場合よりも少なくなってしまいます。
「個人再生では申立人の財産も没収されないし、カード会社に戻ってくるお金も自己破産よりも少ない」となれば、個人再生をした人は自己破産をした人よりも得をしてしまうことになり、カード会社としても不公平を感じることになります。
そのため、個人再生の計画弁済額は「清算価値保障の原則(最低限清算価値の分は返済しなければならないというルール)」に則り、清算価値よりも高額に設定されている必要があるわけです。
ここまで、小規模個人再生の場合の計画弁済額の決まり方についてお話しましたが、給与所得者等再生の場合には、「最低弁済額」「清算価値」のほか「可処分所得2年分」という項目が加わり、これら3つのうちより高額なものが計画弁済額となります。
可処分所得とは、あなたの年収から必要となる生活費を差し引いて余った金額のことをいいます。
必要となる生活費とは、税金や家賃、食費などあらゆる出費のことを指します。
たとえば、年収が600万円で生活費が400万円掛かる人の場合、1年の可処分所得は200万円ですね。
個人再生の計画弁済額を決める際は可処分所得2年分が判断基準となりますので、このケースでは可処分所得2年分=400万円ということになります。
もし、最低弁済額が100万円、清算価値が120万円、可処分所得2年分が400万円であった場合、計画弁済額は可処分所得2年分の400万円となります。
このように、給与所得者等再生では、小規模個人再生よりも計画弁済額が高額になりやすいという特徴があります。
清算価値の計算方法は、申し立てる地方裁判所によっても異なり、複雑です。地方裁判所によっては、清算価値の計算シートをネット上で公開しているところもありますが、これを利用しても自力で計算するのは難しいでしょう。
そのため、ここではまず、清算価値の対象となる財産をご紹介します。
対象となる財産も地方裁判所によって多少変動しますが、新潟地方裁判所の場合を例に取ると、以下の財産が清算価値の対象となります。
<清算価値の対象となる財産>
これらの財産を多く持っている場合、清算価値が高額になり、計画弁済額も高くなりやすいということです。
ただし、財産のなかでも「自由財産」と呼ばれるものは、清算価値には含まれません。
これは、自己破産をした場合でも手元に残せる財産だからです。
自由財産の範囲は地方裁判所によっても異なりますが、法律で一律に定められた自由財産としては、99万円までの現金や生活に必要となる家具・家電が挙げられます。
以上のように、清算価値の算出は自力で行うことは困難です。
そのため、
「自分の清算価値が知りたい」
「もし個人再生をしたら借金はどれくらい減額されるの?」
などと疑問が生じている人は、債務整理に詳しい司法書士・弁護士に相談することを検討しましょう。
司法書士・弁護士事務所では、初回無料相談を実施しているところも多いので、まずは一人で悩まず相談することをおすすめします。
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