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「個人再生をしたら財産の没収はあるの?」
「ローン返済中の持ち家や自動車は個人再生後も手元に残せる財産?」
自己破産では、財産を没収・売却され、それを返済に充てられてしまいますが、個人再生を行った場合でも、没収・売却されてしまう財産があるのでしょうか?
個人再生とは、裁判所を通じて行う債務整理の一つで、利息の免除と元本の圧縮が可能です。
本ページでは、個人再生をした場合に残せる財産や、財産が多い場合の注意点、ローン返済中の住宅や自動車がどうなってしまうかについてご説明します。
個人再生では、基本的には財産の没収はありません。
しかし、財産を残せる分、自己破産をした場合よりも多くのお金をカード会社に返済する必要があります。
個人再生後の返済額のことを「計画弁済額」といい、計画弁済額を決めるにあたり、持ち家や自動車、貯金や株などあなたの財産(清算価値)を申告し、計画弁済額は清算価値より高額でなければなりません。
そのため、財産が多い人はその分計画弁済額が高額になりますので、ご注意ください。
個人再生とよく比較される自己破産では、時価20万円を超える財産はすべて没収されてしまいます。
持ち家や自動車はもちろんのこと、現金や貯金、家具や腕時計などの高級品、生命保険や株なども対象です。
そのため、自己破産は手続き後の生活が大きく変わる可能性が高いといえます。
その分、借金は0になるので、手続き後の返済義務がなくなります。
前述の通り、個人再生では基本的には財産の没収がありませんが、ローンの残っている財産に対しては話が別です。
住宅ローンや自動車ローンは、それぞれ持ち家や自動車を担保としてお金を借りています。
個人再生をすることで、ローンが圧縮されると、担保となっている持ち家や自動車は保証会社に没収されてしまうのが普通です。
しかし、個人再生後にローンの残った持ち家や自動車を残すことも不可能ではありません。
以下では、ローンの残った持ち家や自動車を手元に残す方法についてご説明します。
個人再生の特徴的な制度の1つに「住宅ローン特則」があります。
住宅ローン特則とは、個人再生の対象から住宅ローンだけを外すことのできる制度です。
個人再生は裁判所を通じて行う債務整理であり、原則すべて借金が対象となります。
しかし、住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンだけを対象から外すことができます。
住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンの利息免除や元本の圧縮が受けられなくなりますが、その分持ち家を引き上げられることなく、そこに住み続けることができます。
そのため、個人再生後に生活拠点を移す必要もなく、今まで通りに近い生活が送れます。
自動車ローンには、住宅ローンにあるような特別制度はありません。
しかし、以下の手段を取れば、自動車ローンの残った自動車を手元に残せる可能性はあります。
個人再生をする前に自動車ローンを知人や親族に支払ってもらえば、ローンが解消し、自動車を手元に残せる可能性があります。
個人再生前に自分のお金で自動車ローンだけを優先して返済してしまうと、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」にあたり、個人再生後の計画弁済額が高額になったり、最悪の場合には個人再生が失敗してしまうこともあります。
しかし、知人や親族の財産で代わりに支払ってもらう分には、「第三者弁済」といって、個人再生の手続きに悪影響を及ぼすことはありません。
お願いできる知人・親族などがいるならば、代わりに支払ってもらえないか相談してみましょう。
自動車ローン返済中の人で、仕事に自動車が必要不可欠という人であれば、自動車ローンを共益債権として認めてもらうことで、自動車を手元に残せる可能性があります。
個人再生は手続き後の返済が必須なので、自動車がなくなることであなたの仕事ができなくなり、収入がなくなってしまっては、カード会社としても困ります。
そこで、裁判所に自動車ローンを共益債権(カード会社にもあなたにも有益な債権)として認めてもらえば、自動車ローンが個人再生の対象外となり、今まで通りの返済を続けながら自動車に乗り続けることができます。
「ローン返済中の自動車を残したい」という意思があるなら、個人再生を行う際に司法書士・弁護士に相談してみましょう。
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