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「無職でお金がなくても自己破産できるの?」
「自己破産にかかる費用はどれくらい?」
自己破産とは、借金の利息・元本が免除され、借金がゼロになる債務整理です。
債務整理のなかでも最も効力が強く、収入が少なかったり、借金総額が高額すぎたりして、どう頑張っても完済が難しい場合に認められます。
では、無職の人や生活保護を受給中の人でも自己破産をすることはできるのでしょうか。
また、自己破産にかかる費用さえも支払えない場合はどうしたらいいのでしょうか。
本ページでは、無職の人や生活保護受給者でも自己破産ができるのか、自己破産にはどれくらいの費用がかかるのかなどについてご説明します。
無職の人や生活保護を受給している人であっても、自己破産を行うことができます。
むしろ、無職や生活保護受給者は財産が無いため、裁判所から「返済能力がない」と判断されやすく、特別な事情がない限り自己破産を認められやすいといえます。
無職や生活保護受給者が自己破産をするとき、まず気になるのは自己破産にかかる費用が用意できるのかということではないでしょうか。
自己破産では、裁判所費用におよそ2万円、弁護士費用におよそ30万円で、合計32万円程度の費用がかかります。
無職の人や生活保護を受給している人にとっては、なかなかの大金といえますね。
実は、自己破産は弁護士に依頼せず、自力で手続きを行うことも可能です。
自力で手続きすれば、弁護士費用の30万円を浮かせるため、それだけ費用が安く済むわけです。
しかし、現実的には自力で自己破産することはまず無理でしょう。
なぜなら、自己破産の手続きをするためには、手間や時間がかかるほか、それなりの知識が必要です。
知識のない人が手続きをしようとしても、やはり限界があります。
そのため、自己破産を成功させるためにも、弁護士に依頼して行うことをおすすめします。
無職の人の場合、自己破産をするにしても、しないにしても、今後の生活のために何らかの収入を得ることが大切です。
そのため、まずは生活保護の受給を検討しましょう。
生活保護の受給によって、弁護士費用の用意が可能そうであれば、まずは債務整理に詳しい司法書士・弁護士事務所に自己破産の相談をしましょう。
多くの司法書士・弁護士事務所では、初回の相談を無料で行っているため、お金に困っている人でも利用しやすいでしょう。
債務整理に詳しい司法書士・弁護士事務所では、自己破産にかかる費用の分割払いを認めてくれることもあります。
そのため、「弁護士費用を一括で支払うのは少し難しい」という人でも、まずは司法書士・弁護士に費用の面も含めて相談してみるといいでしょう。
生活保護を受給しても、司法書士・弁護士が費用の分割払いを認めてくれたとしても、自己破産の費用を用意できる見込みがないというときは、法テラスに相談するとよいでしょう。
法テラスとは、国によって設立された法に関する総合案内所です。
必要に応じて、司法書士・弁護士などの専門家の紹介などのサポートを行ってくれます。
法テラスでは、自己破産をしたくても費用が用意できない人のために、費用の立替を行ってくれます。
また、費用は分割が可能で、通常に依頼するよりも割安になることが多いため、支払いの負担は大きく軽減するでしょう。
生活保護を受給しており、費用の支払いが難しい場合には、法テラスによる立替が認められる可能性が高いため、法テラスへの相談も検討してよいでしょう。
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