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「自己破産では退職金も没収される?」
「退職金を手元に残して自己破産をするためには?」
自己破産とは、裁判所を通じた債務整理の1つで、認められれば借金の元本・利息が免除され、借金がゼロになります。
その一方、財産を没収・売却され、その売上をカード会社に分配することで支払い義務を果たしたことにするため、持ち家・自動車などの財産を手放す必要があります。
では、自己破産をすると退職金も没収されてしまうのでしょうか?
このページでは、自己破産が退職金に与える影響や実際に没収される金額についてご説明します。
自己破産をすると、多くの場合で退職金の一部が没収されてしまいます。
法律上では、退職金支給見込額の1/4が没収され、カード会社に分配されることになっています。
しかし、実際には「退職金をすでにもらっているのか」、あるいはもらっていない場合には「退職金をもらうまでにどれくらい期間がかかるのか」などによって没収される退職金の額は異なります。
自己破産をすると、退職金は財産として扱われます。
「自己破産をすると財産を没収される」ということはご存知の方も多いでしょう。
退職金は財産の一つと考えられるため、自己破産をすると没収されてしまうわけです。
一般的な自己破産で没収される財産は、住宅・自動車・高級品など20万円以上の価値があるもののほか、20万円を超える預金などが挙げられます。
一方、自己破産をしても手元に残せる財産もあり、これは「自由財産」といわれます。
自由財産には、99万円以内の現金、家具家電などの生活必需品などが挙げられます。
退職金は自己破産によって没収される財産ですが、まだ受け取っていない退職金は手元にないため、それを全額没収するというのはお金のない人からすれば不可能でしょう。
そこで、自己破産をする時期や退職金の状態に応じて没収される金額は変化します。
また、退職金の金額が20万円以下の場合には没収される心配はありません。
実は、退職金と一言にいっても、勤務している会社によってさまざまな種類があります。
中小企業に勤めている人の場合、中小企業退職金共済に加入していることが多く、この共済から受け取る退職金は、退職金のなかでも特別扱いされます。
具体的には、中小企業退職金共済からの退職金の場合、自己破産をしても没収されません。
また、同様に確定型拠出年金や確定給付企業年金なども自己破産をしても没収されません。
前述の通り、自己破産で没収される退職金の額は、「すでに退職金をもらっているのか」「もらっていないとすれば、いつ頃もらう予定なのか」によって異なります。
以下では、それぞれのケース別に分けて、自己破産で没収される退職金の額についてご説明します。
退職金は発生しているものの、受け取りはまだまだ先という場合、自己破産をすることで退職金支給見込額の1/8が財産として没収されてしまいます。
たとえば、すでに300万円の退職金が発生している場合、その8/1のおよそ38万円が自己破産の際に没収されます。
これは、退職金を受け取れる予定はあるものの、それはまだずっと先のことで確実とはいえないことを考慮し、法律で定められた1/4という割合よりも低い割合に設定されているためです。
ただし、自己破産発生時の退職金支給見込額が160万円未満の場合、退職金支給見込額が財産として没収されることはありません。
これは、退職金支給見込額の1/8が20万円に満たないからです。
前述の通り、自己破産では20万円以内の財産は「自由財産」といって手元に残すことができます。
そのため、退職金見込額の1/8に当たる額が20万円以下の場合には、退職金を没収される心配はありません。
近々退職を予定している場合や、退職してこれから退職金を受け取るというときに自己破産を行う場合、法律通り退職金の1/4が没収対象となります。
これは、すでに退職金を受け取れることがほぼ確実であるため、法律通りの没収が行われるわけです。
たとえば、退職金が600万円受け取れる場合、その1/4の150万円が没収の対象となります。
ただし、自己破産を行う際の退職金支給見込額が80万円未満の場合、退職金支給見込額が財産として没収されることはありません。
これは、退職金支給見込額の1/4が20万円に満たないからです。
すでに退職金を受け取った人が自己破産をした場合、その退職金はその人の財産となっているため、預金として扱われます。
前述の通り、自己破産をすると、20万円を超える預金は没収されてしまいます。
そのため、退職金を含めた預金が20万円以上の場合、20万円を差し引いた額を没収されてしまうことになります。
このように、自己破産をする時期によって、没収される退職金の額は大きく異なります。
具体的には、退職金を受け取るより前に自己破産をする方がより手元に残せる退職金は高額になり、退職金を受け取った後に自己破産をすると、手元に残せる退職金は少なくなってしまいます。
そのため、自己破産をする必要がある場合、退職金を受け取るよりも前に自己破産をしたほうがよく、なおかつ少しでも速く手続きをしたほうが、多くの退職金を手元に残せる可能性が高まるわけです。
自己破産時の退職金の扱いは、その人の状況によっても大きく異なります。
自己破産をする必要があり、受け取れる退職金がある場合には、まずは債務整理に詳しい司法書士・弁護士に相談することを検討しましょう。
■自己破産をすると退職金の一部が没収される可能性が高い
・法律上は退職金支給見込額の1/4が没収され、カード会社に分配される
・中小企業退職金共済から受け取る退職金は例外
■自己破産で没収される退職金の額は自己破産の時期によっても異なる
・退職金受け取りがまだまだ先の場合、退職金支給見込額の1/8が没収される
・退職金受け取りがもうすぐの場合、退職金支給見込額の1/4が没収される
・すでに退職金を受け取っている場合、預金として扱われ、20万円を超える分が没収される
・退職金受け取りがまだの場合、金額が小さければ没収されないこともある
■退職金を残して自己破産をしたい場合、なるべく早く自己破産を行うことが大切
・気になることがあれば、債務整理に詳しい司法書士・弁護士に相談する
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