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「自己破産で失うものってなんだろう?」
自己破産というとなんとなく、
「何もかもを失う代わりに借金をチャラにする制度」...というイメージではないでしょうか。
そのような誤った認識を持っている人もいるみたいですね。
具体的にどんなものを失うのか?を詳しく知ると、思ったほど悪い制度ではないことがお分かりになるかと思います。
今回は、自己破産で失うものとは?失う可能性があるもの一覧、としてよくある疑問にお答えいたします。
自己破産で失うものを理解するうえで、まず第一に自由財産について理解しましょう。
自己破産における自由財産とは、
①99万円以下の現金
②差押禁止財産(生活必需品)
③拡張が認められる財産
④新得財産
⑤破産管財人が破産財団から放棄した財産
...です。
これらの財産は、自己破産後も失うことなく、保持することができます。
それぞれについて、下記にて詳しく解説いたします。
現金については、99万円以下なら無条件で保有することが認められています。
ただし、ここで現金といっているものは、あくまで実物の現金であり、銀行の預金口座などは含まれません。
なので司法書士に依頼して自己破産する前に、預金口座から現金を引き出しておくべきです。
なお、破産手続き直前に財産を売却して現金化する行為は、新潟地方裁判所に否定されるケースがあるので注意してください。
民事執行法により「差押禁止動産」として、現金66万円以下の没収は禁止されています。
というのも、民事執行法131条の3号に「標準的な世帯の2ヶ月の必要経費を勘案して政令で定める額の金銭」は差押えてはならないとあります。
この政令で定める額が、1ヶ月に33万円、つまり2か月分で66万円です。
そして、自己破産ではこの解釈が拡張されており、3か月分、すなわち99万円までの所有が認められます。
現金以外でも、差し押さえされない財産があります。
「差押禁止財産」と呼ばれるものです。
まずは、どのようなものが対象なのかを下記に整理いたします。
一番重要な事項が「生活に必要な衣服や家具」です。
差し押さえが免れる家財道具は、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、テレビ、などの日用品、生活のための家具や家電や、衣服などです。
そのほかゲームや漫画など、処分価値がほとんどない小物も残せます。
次に、差し押さえ禁止の債権について下記に整理いたします。
表で示すとおり給料は、4分の1までしか差し押さえができません。
大前提として自己破産では給料や年金が差し押さえ対象となることはありません。
一方、注意しなくてはならない点が、退職金が差し押さえられる可能性です。
これにもいくつかパターンがあるのですが、
①既に受給している場合は、現金や預金扱い
②近い将来、貰う予定なら、受給予定額の4分の1相当が差押え
③当分は貰う予定がないなら、「受給見込額」の8分の1相当が差押え
...となります。
ただし将来受け取る予定の退職金を支払うことは出来ないので、実際は同額の現金を代わりに積み立て、破産財団に組み入れることになります。
また退職金については、後述する「自由財産の拡張」が認められる可能性もあります。認められれば現金とあわせて99万円以下なら差し押さえが免れます。
破産法により、「破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は、破産財産とする」という一文があります。
これは、破産手続き後、あなたが新しく得た財産は、破産財団の対象とならないという意味です。この新たに得た財産を「新得財産」と呼ぶのです。
上記に当てはまらない財産は自由財産とはならないので、換金処分され、各カード会社へ配当されることにあります。
この際、新潟地方裁判所は、破産管財人を任命して、裁判所の代理人にとして財産の処分をおこなうよう指示します。
破産管財人が「これは処分するコストが高くて買い手がつかない」と判断すれば、換金処分しない場合もあります。
このような財産を「破産管財人が破産財団から放棄した財産」と呼ぶのです。以後、この財産は自由財産扱いとなります。
上記で説明してきた「自由財産」は、自己破産後も残すことができる訳です。
逆を言えば、破産管財人が自由財産として該当しない財産とみなされたものは、すべて換金処分されることになると、考えることができます。
それでは、自己破産で失う可能性のある、ものや権利を整理していきましょう。
①財産が処分される
②(一部)職業上の資格制限を受ける
③ブラックリスト状態となる
④ 割賦契約で支払い中の携帯電話
⑤ 一部行動が制限される
...の5つとなります。
自己破産をする最大の損失は、所有財産が処分されることです。
破産管財人により処分・売却されて、換金された後にカード会社へ配当されます。
処分対象となるのは、
①自宅などの不動産(ローン残債が住宅評価額の2倍未満のもの)
②20万以上の貯金
③(20万以上の評価額の)自動車、バイク
④保険の解約返戻金
...等などです。
ただし、もし差し押さえの対象となるような財産がなかった場合は、同時廃止手続きとなり、財産の処分はありません。
自己破産で失うものは、物だけではありません。場合によっては大きな社会的信用の喪失もあります。
仕事に関連して、もっとも注意すべきなのが、資格制限です。
自己破産すると、一時的(数ヶ月程度)にですが、特定の職業に就職することができなくなります(これを資格制限と呼びます)。対象となる職業は主に、
①弁護士、司法書
②公認会計士
③税理士
④警備員
...などです。
これらの仕事についている人は、破産手続き中に就業資格が停止してしまいます。
なお、もし手続きが完了して、借金を完済することができれば、資格が復権します。
逆に、上記以外の仕事についている人は、自己破産を理由に解雇になることはほとんどありません。
自己破産の手続きをとると、信用情報機関の管理する情報に、その事実が登録されます。
その為、以後7~10年間はローンを組むのが難しくなります。
これが一般的に「ブラックリスト状態」といわれるものです。
こうなると、キャッシングやカードローンを組んでマンションや車を購入しようとしても、審査が通らなくなります。
自己破産は、すべてのカード会社の借金が対象となります。
そのため、割賦契約でスマホや携帯本体の代金を支払っている最中だったり、利用料を滞納している場合は、債務とみなされるので、破産手続きに含めないといけません。
自己破産後は赤ロムになって使用不可となります。
ただし、利用料金に滞納がなく、機種本体の支払いが済んでいるのであれば、携帯を使用し続けることができます(携帯は財産とは見なされない可能性が高い為)
また自己破産前に、プリペイド携帯にMNP転入をすれば、携帯電話の番号だけは守ることができます。
破産管財人があなたの破産調査を担当する場合は、「管財事件」扱いとなります。
この期間中は、あなたの一部行動が制限されることになります。
破産法37条には「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」とあり、例えば、住居の引越し、2泊以上の宿泊、海外旅行などを行うには、裁判所への申し立てを行わなければなりません。
ただし、この制限は自己破産の手続き中だけで、免責を受けられたら、制限も解除されます。
また、手続き中であっても新潟地方裁判所への申し立てを行えば、許可を得ることはできるので、特にこの制限がデメリットになることはないかと思われます。
自己破産すると何もかもを失うというイメージがあるのですが、案外そうではないことがお分かりになったかと思います。
マイホームや高額な自動車などは、没収されて換金処分されるのですが、家財道具などの生活に必要なものまで、没収されるわけではありません。
自己破産で様々なものを失うかもしれない、という不安で悩んでいる人もいるかもしれませんが、きちんと制度を理解して、使用すれば、メリットも大きいのです。
借金問題は、時間が経つほど悪化していきます。返済のために働きづめで、精神的にも肉体的にも負担がかかっているケースが少なくありません。
もし借金で悩んでいるのであれば、司法書士などの専門家へ相談するべきです。
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