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「自己破産で家族に影響を与えるものとは何だろう?」
自己破産を考えている人にとっては何より、家族にどんな悪影響が及ぶのか?は大きな懸念材料ですよね。
自己破産すると家族には少なからず影響が及ぶ場合があるのです。
そこで今回は、自己破産で家族に悪影響を与えるものとは?
について、というよくある疑問について、詳しくお答えしてまいります。
自己破産を行ったからといって、すぐに家族に影響が及ぶことはありません。
結論から先に述べると何らかしらの法的な制限をかけられるようなことはないです。
しかし、それでもなお、家族に影響がないとはいえない部分も少なからずあります。下記にて、自己破産と家族への影響の関係について、解説いたします。
まず一番はじめに配偶者(妻、夫)への影響が心配ですよね。
ですが、連帯保証人になっていないのなら、影響はないので安心してください。
配偶者だからといって借金の支払い義務が生じることはありません。
また財産についても、「夫婦別産制」にもとづかれています。「夫婦別産制」とは、結婚前、結婚後にかかわらず、自分名義で持っている財産については、個人の特有の財産である、という考え方です。
なので自己破産をしたからといって、配偶者の名義となっている財産が没収される、というようなことは起こりません。
もしマイホームをあなたと配偶者のペアローンで購入していた場合は、どうなるのでしょうか?
結論からいうと、没収されます。
自己破産では「共有財産」は没収対象となっているからです。
家を手放したくない場合は、半分ある所有権を配偶者や親族に買い取ってもらうなどの手段がありますが、まずは司法書士などのプロに相談してから実行してください。
親名義の財産も、連帯保証人になっていない限り、没収されることはありません。
逆に、あなたが勝手に親名義の財産を処分することもできないのです。
自己破産は手続きを行う者の財産を換金処分する手続きとなるので、その人の家族だからという理由で、影響が及ぶことはありません。
自己破産の手続き中、配偶者や親に20万円以上の貯金があると、新潟地方裁判所に通帳のコピーの提出を求められることがあります。
あなたが財産隠しの目的で、配偶者や親の貯金に入金していなかったか調査するためです。
もし仮に財産隠しとみなされた場合は、その貯金は全額没収とされてしまいます。
上記と同様に、子供の財産が没収されることもありません。
もうひとつ心配な点として、自己破産をした場合、子供の進学や就職、結婚などに悪影響はないか?と思い悩む人もいるかもしれませんが、結論を述べるといっさい影響はありません。
進学については、学校側が、親の自己破産を理由に入学を断ることはありえません。
就職についても、官民問わずどのような業種についても、家族の自己破産を理由に、就職を断られるようなことはないのです。
また子供の結婚にも、基本的に影響はありません。戸籍や住民票に親の自己破産に関する記録が記載されることはないので、子供の結婚相手にバレる可能性はほとんどありません。
何かのきっかけで親の自己破産がバレて、縁談がご破算になるというケースはあるかもしれませんが。
子供につけた学資保険については、どうなるのでしょうか?
いくら子供の名義で契約していたとしても、積み立てをおこなっているのは親となるので、自己破産では解約の対象となり、払戻金をカード会社に分配しなければなりません。
ただしまだ積立金が少なく、払戻金がほとんど無い場合は、解約しなくてよいことがあります。
このように、どの財産が没収対象となるかは、新潟地方裁判所が任命した破産管財人が細かくチェックして判断することになりますので、あらかじめ司法書士などのプロと相談することが大切です。
あなたが自己破産をしたとしても、それは個人の問題として扱われます。
その為、借金やローンの審査についても、家族に悪影響を与えることはありません。
家族の誰かの信用情報に事故情報が記録されたとしても、他の家族の信用情報も傷つくことはありません。
なのであなたが自己破産をしたからといって、あなたの家族ががローンを組めなくなることはありません。
ローンの審査では、本人がブラックリストに載っていなければ、きちんと通ります。
一点注意が必要なこととして、自己破産後、あなたと家族が同居している場合は、家族がクレジットカードを作ったりローンを組んだりすることが難しくなる可能性があります。
その理由は、審査の際、事故情報のある人と同じ住所や姓名の人が、カードやローンの申請をしてきた場合「申込者が債務者と生計を一にする家族」であることをチェックするためです。
そうなると、審査が厳しくなる場合があります。
ただし、破産者と住んでいる住所が違えば家族とみなされる可能性はなくなります。
ですので、家族がカードやローンを組む際は、別居するのがもっとも有効な対策です。
自己破産の家族への影響を考えるとき、もっとも影響が大きいのは自宅の没収です。
自宅の名義人があなたになっていた場合、家を手放さないといけませんが、売却までは住み続けてもかまいません。
忘れてはいけない点として、家財道具や電化製品に関しては、自己破産でも差し押さえが禁止されています。なので、そのまま使い続けることができます。
破産法においては、生活必需品となる財産、または換金処分できない財産については、差し押さえを免除するものとしています。
この、自己破産をしても差し押さえの対象とならない財産のことを「自由財産」と呼び、これに関しては残すことができて、破産者は自由に利用することが許されるのです。この制度を使えばかなりの物を残せるはずです。
なお、どうしても家を手放したくない、ということであれば任意整理、個人再生を検討するべきですね。
あなたが賃貸アパート住まいだった場合は、そのまま住み続けることができます。
自己破産すると退去しないといけないという話がありますが、それは現在の法律では禁止されているのです。
自己破産後も、きちんと家賃の支払いを続けていけば、入居は継続可能です。
ちなみに自己破産後、引越しをしなくてはならない場合は、どうなるのでしょうか?
その場合は、賃貸に変更するしかありませんが、保証会社の審査に通りにくくなるのは事実です。
不動産会社にもよりますが、保証会社が信販系保証会社なら、まず審査は通りません。
審査がゆるい地場系の不動産会社で探すか、保証会社不要の賃貸を探しましょう。
自己破産後、、カード会社が家族に対して取立てをする行為は、禁止されているものの、悪質な業者だった場合は、迷惑をかえりみずにおこなうケースがあるようなので注意が必要です。
その対策について下記に整理します。
借金の契約は、あなたとカード会社との間でおこなうものなので、家族は無関係です。
むろん、家族が保証人となっている場合は話は別となりますが、 そうではないのならば、カード会社が、保証人でもない家族や親族に対して借金の督促をしたり、取立てをおこなうことは、違法行為です。
これは意外と知られていないので、しっかりおさえておきましょう。
もしカード会社が、家族や親族に対して、違法な取立て行為をおこなった場合は、「貸金業法21条違反です」という旨の、内容証明を郵便で送り、カード会社に警告することが重要です。
さらに司法書士に相談して、介入してもらえば、ほぼ間違いなく解決します。
その他にも、金融庁に苦情を申し入れるというやり方もあります。近年、金融庁は違法な取立てに厳しく対処しています。
それでも迷惑な取立てをやめないようでしたら、刑事告訴に踏み切りましょう。
もし家族や親族が、勝手にあなたを保証人として借金の契約して自己破産した場合は、どう対処すべきでしょうか?
このようなケースで考えられる影響としては、保証契約があるのは事実なので、カード会社も正面からあなたに対して、借金の肩代わりを要求してくるでしょう。
もっとも、無断で保証人として契約する行為は無効です。
なのでそのような状況下では、肩代わりする必要はありません。
逆に、一度でも肩代わりで返済してしまうと、返済義務が発生してしまうので注意です。
絶対に一回でもカード会社に支払ってはいけません。
あなたが自己破産したからといってすぐに家族に悪影響が及ぶということはありません。
もし住宅を没収されるとなった場合でも、自由財産制度などを活用することで、家族への悪影響をかなり回避できるはずです。
ただし、自己破産の手続きは複雑なので、専門家によるサポートは必須です。
自己破産を検討しているのであれば、一度司法書士などのプロに相談してみることをおすすめいたします。
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