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「同時廃止事件と管財事件って何?」
「同時廃止事件のほうが有利って本当?」
自己破産の手続きを行うと、裁判所にて申立人の財産の量などに応じて「同時廃止事件」「管財事件」の2つに分けられます。
では、同時廃止事件・管財事件とは一体何なのでしょうか?
このページでは、自己破産の種類や、それぞれの手続きの違い、流れなどについてご説明します。
同時廃止事件と管財事件とは、自己破産の種類です。
以下ではまず、それぞれの種類についてご説明します。
同時廃止事件とは、自己破産の申立てと同時に自己破産が認められることをいいます。
つまり、自己破産を認めるにあたって、これ以上調査や手続きなどが不要という状態であり、申立てをするとその場で自己破産が認められます。
同時廃止事件は、主に財産がない人、免責不許可事由がない人が対象です。
自己破産では、財産を持っている場合、それを没収・売却した売上をカード会社に分配することで、返済義務を果たします。
しかし、もともと財産がない人の場合には、没収・売却できるものがないので、即時自己破産手続きが完了してしまうわけです。
また、免責不許可事由とは、自己破産を手放しに認めることができない理由のことです。
たとえば、借金の理由がギャンブルや浪費だった場合などが、免責不許可事由に相当します。この場合には、「それでも自己破産を認めていいのか」ということを裁判所で検討する必要があり、認可が下りるまでに時間がかかります。
しかし、免責不許可事由がない場合には、裁判所の判断なく自己破産が認められるため、その場で手続きが完了します。
管財事件とは、財産の調査・処理や、免責不許可事由に関する調査などが必要となる自己破産のことをいいます。
自己破産の申立てを行い、管財事件と判断されると、そこから調査・手続きなどが行われ、その内容に応じて自己破産が認められます。
管財事件の場合、申立てから実際に自己破産が認められるまでに同時廃止事件より長い期間を要します。
管財事件は、財産を持っている人、免責不許可事由のある人などが対象です。
裁判所が破産管財人を選任し、彼らが調査や財産の現金化・分配などを行います。
裁判所は破産管財人の調査内容などから、自己破産を認めてよいかどうかの判断をします。
また、実は管財事件はさらに「少額管財事件」「特定管財事件」に分けられます。
少額管財事件とは、持っている財産の量がそこまで多くはない場合の自己破産です。
管財事件のほとんどは少額管財事件といえます。
一方、特定管財事件は、持っている財産の量が多い、事情が複雑など、調査・手続きに時間を要する場合の自己破産です。
これらの判断も、自己破産申立ての際に裁判所で行われます。
前述の通り、同じ自己破産でも同時廃止事件と管財事件とではさまざまな違いがあります。
簡潔にいえば、同時廃止事件の方が、手続きがシンプルでスピーディーに終了します。
管財事件の方が、手続きが複雑で時間がかかります。
また、費用の観点でも、同時廃止事件と管財事件とでは、裁判所に支払う予納金の有無という違いがあります。
予納金とは、自己破産の手続費用として裁判所に支払うお金のことをいいます。
同時廃止事件の場合、予納金を支払う必要はなく、裁判書に支払う費用はおよそ1万円で済みます。
しかし、管財事件の場合には、予納金を支払う必要があります。
予納金の額は持っている財産の量、必要となる手続きの複雑さによっても異なりますが、少額管財事件の場合にはおよそ20万円、特定管財事件の場合には50万円以上といわれています。
同時廃止事件と管財事件の振り分け基準は、主に財産があるか・ないかです。
財産がなければ、財産を没収・売却してカード会社に分配する必要もないため、同時廃止事件として処理されることが多いです。
一方、財産がある場合には、どんな財産がどれくらいあるのか、その財産は時価どれくらいで売れるのか、カード会社にはどんな比率で分配すればいいのかなど、調査・手続きが必要になるため、管財事件となります。
では、財産がある・ないとは、具体的にはどのような基準なのでしょうか?
実はこれは、各都道府県の地方裁判所によって基準が異なります。
一般的には20万円以上の財産があるか・ないかで判断されることが多いのですが、地域によっては30万円というところもあります。
住宅や自動車を持っている、株、積立型の生命保険がある、退職金を受け取れる予定があるという人は、管財事件になる可能性があるでしょう。
自己破産における同時廃止事件と管財事件の振り分け基準は、各都道府県によっても異なるため、詳しくはお住まいの地域の自己破産に詳しい司法書士・弁護士に相談しましょう。
財産の有無以外の振り分け基準としては、以下のようなものがあります。
<財産の有無以外の振り分け基準>
管財事件とは、財産の調査・処理や、免責不許可事由に関する調査などが必要となる自己破産のことをいいます。
自己破産の申立てを行い、管財事件と判断されると、そこから調査・手続きなどが行われ、その内容に応じて自己破産が認められます。
管財事件の場合、申立てから実際に自己破産が認められるまでに同時廃止事件より長い期間を要します。
管財事件は、財産を持っている人、免責不許可事由のある人などが対象です。
裁判所が破産管財人を選任し、彼らが調査や財産の現金化・分配などを行います。
裁判所は破産管財人の調査内容などから、自己破産を認めてよいかどうかの判断をします。
また、実は管財事件はさらに「少額管財事件」「特定管財事件」に分けられます。
少額管財事件とは、持っている財産の量がそこまで多くはない場合の自己破産です。
管財事件のほとんどは少額管財事件といえます。
一方、特定管財事件は、持っている財産の量が多い、事情が複雑など、調査・手続きに時間を要する場合の自己破産です。
これらの判断も、自己破産申立ての際に裁判所で行われます。
自己破産をすると、99万円以下の現金と家電・生活用品などの差し押さえ禁止財産(自由財産)を除き、すべての財産が没収されます。
しかし、管財事件では、自由財産の拡張を申立てることによって、より多くの財産を手元に残せる可能性があります。
自由財産の拡張に関しても、具体的にどれくらいの財産を手元に残せるようになるかは、各都道府県によって異なります。
一例としては、自由財産の拡張を申立てたことで、自動車・預金・保険の解約返戻金などの財産を合計して99万円までの財産を手元に残せる例もあります。
自己破産では、同時廃止事件と管財事件でそれぞれ手続きの流れやかかる期間が異なります。
以下では、それぞれの手続きの流れについてご説明します。
同時廃止事件の場合、トータルでおよそ半年〜1年程度の手続き期間がかかります。
同時廃止事件の場合、手続きは大きく①申立て前②申立て③免責確定の3段階に分かれます。
① 申立て前は司法書士・弁護士へ自己破産の依頼を行い、司法書士・弁護士が裁判所へ申立てを行うための書類準備などを行います。これらの手続きには3ヶ月〜半年程度の期間を要します。
② 裁判所への申立てを行います。同時廃止事件の場合、即日に面接が行われ、自己破産をしてよいという判断が下ればそのまま同時廃止事件となります。申立てから同時廃止事件の決定までにかかる期間は、1週間〜1ヶ月です。
③ 同時廃止事件になっても、実際の免責許可決定が行われるまでには2〜3ヶ月かかります。その間、場合によっては裁判所へ足を運ぶ必要があるケースもあります。
同時廃止事件の場合、申立てを行った裁判所によっては1度も裁判所に足を運ばなくてよい場合があります。
また、足を運ぶ場合でも免責決定が出る前の1回で済む場合が多いです。
なお、裁判所に出頭する日は平日となるため、仕事などのスケジュールを調整しておきましょう。
管財事件の場合も、トータルで半年〜1年以上手続きに時間がかかります。
管財事件では、①申立て前②申立て③免責確定の3段階で、それぞれ以下のようなことが行われます。
① 申立て前の準備は、同時廃止事件と同様です。依頼を受けた司法書士・弁護士が、自己破産申立てに必要となる書類の準備を行います。書類準備にかかる期間は、3ヶ月〜半年程度です。
② 裁判所への申立てを行います。管財事件の場合には、破産管財人が選任され、以後の調査・手続きを行うため、申立て後は破産管財人との打ち合わせが必要です。申立てから打ち合わせ完了までに、1週間〜1ヶ月の期間を要します。
③ 管財事件の場合、自己破産の開始決定が出たあと、財産の調査や売却、カード会社への分配などさまざまな手続きが行われます。カード会社などを集めて行う債権者集会なども行われます(ただし、多くの場合カード会社は欠席で、裁判所との話し合いになります)。そのため、免責確定が出るまでに3ヶ月〜半年、難航する場合にはさらに長期間を要する場合があります。
管財事件で裁判所に足を運ぶ回数は、手続きがどれくらいスムーズに進むかによっても異なります。
裁判所に足を運ぶ機会としては、債権者集会が主です。
円滑に進む場合には1~2回足を運ぶだけで、手続きが完了する場合もあります。
なお、管財事件の場合には、破産管財人との打ち合わせのために、裁判所ではなく弁護士事務所などを訪れる必要があります。
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