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「自己破産のデメリットって何だろう?」
自己破産にはどんなデメリットがあるのか?よく分かっていない人も少なくないでしょう。
自己破産をすると人生の終わり...というようなイメージが蔓延しており、誤った認識を持っている人もいるみたいですね。
今回は、自己破産のデメリットについて、集中的に解説してまいります。
また、自己破産はどのような手続きなのかについても、あわせてご説明していきます。
自己破産のデメリットを知る前に、まず自己破産とは何なのかについて、おさえましょう。
自己破産とは、裁判所に申し立てすることにより、破産者の財産を処分することでお金に換えて、カード会社への返済に充てた後、残った借金をゼロにする、という手続きのことです。
自己破産の手続きは、
①財産の調査と換金の手続き
②免責手続き
...の2つに分かれています。
一般的には、まず財産を換金して、カード会社へ配当して(①)、それでも返済できなかった借金は、返済義務をなくすための手続きを行う(②)、という流れになります。
自己破産は、いわば借金整理の、最後の切り札です。
現在の収入や財産を換金するだけでは、すべての借金を完済することが難しい人が利用できます。
例えば、不動産、自動車など、今ある財産を売れば借金を完済できたり、任意整理や個人再生を行えば、十分に返済する見込みが立つのであれば、自己破産は利用できません。
自己破産を理解する上では、「免責」という言葉が重要です。
より細かくいえば、裁判所で免責が認められることにより、債権者が借金の支払いを求めることができなくなる法的な効果のことを「免責」と言います
しかし、この免責も理由によっては、裁判所で認められない場合があります(免責不許可)。
例えば、
① 交際費による借金
② 競馬やパチンコなどのギャンブルによる借金
③ 投資・投機による借金
...これらの借金は、裁判所で免責が与えられない可能性があります。
免責が与えられない場合は、ただの破産者という立場になりますので、借金は支払わなければなりません。(ただし、その後「裁量免責」が与えられる場合もあります)
なお、自己破産で免責を与えられると、その後7年は免責の申し立てが出来ません。
逆に7年経てば、再び自己破産は可能ですが、1度目に比べて免責不許可になるリスクが高まります。
自己破産の手続きは、大きく分けて、
① 同時廃止事件(財産などもなく簡易な破産)
② 管財事件(20万円以上の財産所持や浪費などが疑われる場合)
...があります。
破産者が何も持っていない場合は、換価して債権者に配当すべき財産がないとされて、自己破産手続きが開始ともに終結します。
これが同時廃止と呼ばれ、要するに「すぐに終わる破産手続き」です。
一方、管財事件は、20万円以上の財産所持や借金に大きな浪費が認められる場合(株なども含まれる)や、
財産隠しが疑われる可能性がある等(免責不許可事由)では、破産管財人を選任して、じっくりと調査をおこなって破産手続きを進めていくことになり、同時廃止と比べると、すぐには終わらない破産手続きとなります。
同時廃止だと裁判所の費用のみで済みますが、管財事件になる場合、破産管財人への報酬が25万円程度かかることになるので、出来るなら同時廃止がよいですね
ただし、この同時廃止と管財事件の振り分け基準は曖昧です。
財産が何もない場合でも、免責不許可事由が疑われて、管財事件になることがあるので注意が必要です。
それでは、自己破産のデメリットとはどういうものでしょうか?整理すると、
①財産が処分される
②(破産管財の場合)一部行動が制限される
③(一部)職業上の資格制限を受ける
④破産管財人に郵送物を管理される
...の4つです。
自己破産をする最大のデメリットは、財産が処分されることでしょう。
これは、すべて破産管財人により処分・売却されて、換金された後にカード会社へ配当されます。
処分対象となるのは自宅(ローン残債が住宅評価額の2倍未満のもの)や、20万以上の貯金や自動車、保険の解約返戻金...等などです。
もっとも、その代わりに免責を受けられて、借金がすべてチャラになるメリットのことも考えれば、致し方ないですね。
また、もし差し押さえの対象となるような財産がなかった場合は、同時廃止手続きとなり、財産の処分はありません。
破産管財事件扱いとなった場合は、手続き期間中は、一部行動が制限されることになります。
破産法37条には「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」とあり、
例えば、住居の引越し、2泊以上の宿泊、海外旅行などを行うには、裁判所への申し立てを行わなければなりません。
ただし、この制限は自己破産の手続き中だけで、免責を受けられたら、制限も解除されます。
また、手続き中であっても裁判所への申し立てを行えば、許可を得ることはできるので、特にこの制限がデメリットになることはないかと思われます。
なお、同時廃止ではこの制限はありません。
自己破産と仕事に関連して、もっとも注意すべきなのが、資格制限です。
自己破産すると、一時的(数ヶ月程度)にですが、特定の職業に就職することができなくなります(これを資格制限と呼びます)。
下記にて整理すると、
① 弁護士、司法書
② 公認会計士
③ 税理士
④ 警備員
もし該当する職業に就いている人は、自己破産手続き中は就業資格が停止します。
なお、もし手続きが完了して、借金を完済することができれば、資格が復権します。
つまり、復職することが可能となります。
これも破産管財事件扱いとなった場合のデメリットですが、破産管財人に郵送物を管理されるので、一定期間自宅に自分宛の郵送物が届かなくなる場合があります。
これにより生じうるデメリットは、例えば家族には秘密裏に自己破産を行おうとしているケースです。
郵送物を管理されることになり、それがきっかけとなって家族にバレてしまう可能性があります。
上記で挙げたデメリットは、自己破産に限定したものですが、たとえば自己破産と個人再生とに共通したデメリットなども含めると、さらにいくつか注意すべきデメリットがあります。
下記にて整理すると、
①ブラックリストに載る
②官報に名前が載る
③すべてのカード会社が整理対象となる
④保証人に迷惑をかける
債務整理の手続きをとると、信用情報機関の管理する情報に、その事実が登録されます。
その為、以後5~10年間はローンを組むのが難しくなります。
これが一般的に「ブラックリストに載る」という状態です。
こうなると、キャッシングやカードローンを組んでマンションや車を購入しようとしても、審査が通らなくなります。
自己破産や個人再生を行う場合、裁判所で手続きの申し立てをすると、氏名や住所が官報に掲載されます。(以後、10年間は記載され続けます)
官報とは、国が発行している新聞のような機関紙です。
もっとも、官報をわざわざ閲覧している会社や人は、きわめて稀なので、ここからあなたが債務整理した事実が知られることは、可能性としては低いでしょう。
自己破産と個人再生では、任意整理のように整理対象を自由に選ぶことができません。
必ず裁判所を介する手続きとなるため、債権者平等の原則が厳守されることになり、全ての借金が、強制的に整理対象になります。
したがって、自己破産と個人再生では、保証人が付いているの借金を除外できません。
あなたが再生計画通りに返済できなければ、保証人が返済義務を負います。
保証人は一括返済を求められ、分割払いが認定されるケースもあるのですが(これはカード会社との交渉次第となります)、
それでも返済が難しいのであれば、保証人が債務整理をしなくてはならない状況に陥ります。
また当然、保証人が債務整理をする場合も、保証人自身がブラックリストに載ることになります。
もし自己破産で、保証人に迷惑をかけながらも手続きをしなければならない場合は、元の借金をしている人は、なんらかの形で保証人をアフターフォローすべきでしょう。
もし求償権がなくなっていたり、行使されても応じる能力がないという場合でも、時間をかけて保証人に返済していったり、こまめに状況報告するなど、信頼関係を回復するための努力はあるはずです。
もし他人に連帯保証人を依頼する場合は、
① 支払い不能になったり、債務整理する前に必ず報告し、理解を求める
② 迷惑をかけた場合は、アフターフォローをする
...これだけは最低限のマナーではないでしょうか。
以上、いかがでしたでしょうか?
自己破産にはどのようなデメリットがあるのか?について解説いたしました。
自己破産には、なんとなく悪いイメージを抱いている人が少なくないと思います。
ですが、自己破産の手続きを利用した後、人生にずっと悪影響を及ぼすようなデメリットはありません。
自己破産は、借金によって困窮している人を、経済的に更正させる為の手続きです。
借金を返せずに、全部チャラにしてしまうことに、後ろめたさを感じて悩んでいる人もいるかもしれませんが、制度自体を利用することに何ら罪はないことは、理解しておくべきでしょう。
借金問題は、時間が経つほど悪化していきます。
返済のために働きづめで、精神的にも肉体的にも負担がかかっているケースが少なくありません。
もし借金で悩んでいるのであれば、すぐに弁護士や司法書士などの専門家へ相談するべきです。
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