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「公務員が自己破産をしたらクビになる?」
「公務員が自己破産をしたら職場にバレる確率は?」
お堅いイメージの強い公務員ですが、自己破産をした場合、仕事をクビになることはあるのでしょうか。
また、公務員が自己破産をすると、どんな影響が生じるのでしょうか?
このページでは、公務員が自己破産をした場合の影響や、職場に自己破産が知られてしまう可能性などについてご説明します。
公務員でも自己破産を行うことは可能です。
自己破産は、借金に苦しむ人の経済的な立て直しをサポートするための制度なので、職業によって禁じられることはありません。
また、自己破産を理由に仕事を解雇になるということはありません。
自己破産の手続き中は職業資格制限が生じ、弁護士などの士業、警備員など一部の職種に一時的に就けなくなります。
とはいえ、公務員でも一般的な職種の人であれば、自己破産による職業資格制限を受けることはなく、これまで通り仕事が可能です。
しかし、公務員の仕事のなかでも、お金を扱う業種や役職の高い位置にいる人の場合、職業資格制限によって、一時的に職務に就けなくなることがありますのでご注意ください。
公務員の仕事のなかで、自己破産による職務資格制限の影響を受けるのは以下の職種です。
<自己破産の職業資格制限による影響を受ける公務員の職種>
これらの職種についている場合、自己破産手続き中は業務を中断する必要があります。
自己破産の手続きを行う前に職場に事情を説明し、別の仕事を受け持つ、あるいは有給を取得するなどの措置をとることになるでしょう。
しかし、職場に「実は自己破産をするので、仕事の担当を変更してください。」と申し出るのは、なかなか勇気のいることです。
そのため、職業資格制限で影響を受ける職種に就く公務員は、自己破産を避け、個人再生や任意整理で借金を解決しようとすることが多いです。
公務員が自己破産をする場合、状況によっては、職場に自己破産が知られてしまう可能性があります。
自己破産が職場にバレたからといってクビになることはありませんが、できれば知られたくないと思う人は多いことでしょう。
では、どんな理由で職場に自己破産がバレてしまうのでしょうか。
以下では、公務員が自己破産をする場合にバレる要因についてご紹介します。
借金の借入先がカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)だけではなく、共済組合からも借金をしている場合、職場に自己破産をすることがほぼ確実に知られてしまいます。
共済組合とは、公務員や私立の学校教職員向けの社会保険組合のことで、一般の人でいうところの医療保険や年金基金の役割を持つほか、対象者へお金の貸し付けも行っています。
金利が2.6%と低金利であるため、利用している公務員も多いのではないでしょうか。
自己破産をすると借入先に「受任通知」が届き、借金の支払いがストップします。
借金の返済では、支払日までに返済額を振り込むことが一般的ですが、共済組合から借り入れている場合、返済額が給与から自動的に天引きされることで返済が行われます。
共済組合に受任通知が届くと、給与からの天引きがストップされ、このことにより、自己破産をすることが職場に知られてしまうというわけです。
自己破産はすべての借金を対象にして行うため、共済組合からの借金だけを除外して手続きを行うことはできません。
これは、自己破産が「債権者平等の原則」に基づいて行われているからです。
債権者平等の原則とは、すべての債権者(カード会社や共済組合などあなたにお金を貸している人)を平等に扱わなければならないというルールです。
そのため、自己破産をする人は、すべての借金を対象とし、借金を隠したり、ある特定の債権者にだけ偏った返済をしたりすることは禁じられています。
自己破産など裁判所を利用して債務整理を行うと、官報にその旨が掲載されてしまいます。
官報とは、行政の発行する国の報告文書です。
一般の人が目を通すことはあまりありませんが、公務員の場合、官報をみる業種もあり、官報からあなたが自己破産をしたことが知られてしまうケースもあります。
官報は公的な図書館・インターネットなどで閲覧できますが、一般的には最近数日間のものしかみることができません。
しかし、有料会員になると、検索機能を使用でき、過去の官報を閲覧することができます。
そのため、公務員の就職試験では、応募者の信用チェックとして、検索機能を利用した官報の確認が行われているといわれています。
すでに、公務員として入職している人に対する官報を用いた信用チェックは無いと考えられますが、場合によっては官報から職場に自己破産がバレてしまう可能性があることを理解しておきましょう。
公務員が自己破産をすると、将来もらえる退職金の見込額から8分の1だけ財産として没収されることになります。
つまり、現在の退職金見込額が1,000万円の場合、そのうちの125万円が没収されるということです。この支払いは、自己破産の手続き中に分割で行うことになります。
自己破産では、手持ちの財産を没収し、カード会社に分配することで返済義務を果たしたことにします。
まだ受け取っていない退職金も、財産の一部と数えられ、その一部が没収・分配されてしまうわけです。
これを支払えば、退職後は予定された退職金をきちんとう受け取ることができますので、ご安心ください。
自己破産を検討するにあたって、現在の退職金見込額が知りたい場合は、職場に「退職金見込額証明書」を発行してもらいましょう。
この書類は、自己破産の手続き時に裁判所へ提出が必要になります。
「退職金見込額証明書の発行を依頼すると、自己破産が職場にバレてしまうのでは?」
と心配する人もいますが、この書類は住宅ローンなどを申し込む際の与信審査にも使用される用途の広い書類であるため、発行を依頼しても自己破産が知られてしまう直接の原因にはなりませんのでご安心ください。
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